
ワシントン条約の毛皮リフォーム
お客様からのご質問メールが…..
“雪豹のコートを持っております。
これを新しいいデザインのものにしていただくことはできますか”
ワシントン条約で規制されている動物の毛皮のリフォーム。
何か規制があるのか、ワシントン条約担当の経済産業省に聞いてみました。
答え すでに国内にある規制前に手に入れた豹の毛皮などで、
登録票がないものは、取扱いに様々な規制があります。
詳しくは、登録証を発行する、
環境省管轄の自然環境研究センターでお聞きください。
答え 豹の毛皮を所有することは登録票がなくても問題ありません。
しかし、販売すること、譲渡すること、貸すこと、借りること、
預かること、預けることは、登録票がないと規制されます。
質問 規制って、違反すると罰則があるのですか?
答え 個人の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
法人では1億円以下に罰金です。
質問 登録票を取るには?
答え 製品の写真や手に入れた経路などを郵送で送ってください。
費用は1点につき3200円です。
質問 お母さまの母の形見など、入手経路がわからない場合、
登録票は発行してもらえるのでしょうか?
答え 証人の証言などを提出してください。
詳しいことは取る際にお教えします。
質問 もし、登録票が取れなければ、
修理やリフォームはできないのですか?
答え その場で作業するなら、
これは貸し借りにあたらないので問題ありません。
しかし、預かっていることがわかれば、
規制対象になる可能性があります。
質問
それでは、クリーニング、毛皮の保管業者に頼むこと、
ホテルのクローク、貸金庫、コインロッカーなどすべて
規制対象になりますか?
答え ここは登録票を発行する場なので、
詳しくは、環境省に聞いてみてください。
答え 登録票がなくても、リフォームのために
預かっても規制の対象になりません。
理由は、ワシントン条約で、
