ヒョウの毛皮を落札してお縄

時事通信社の記事によると、

リサイクルショップオーナーが持ち込まれた、

豹の毛皮をネットオークションに出品。

ある人が3万3千円で落札。

“種の保存法”違反で出品者、落札者ともに逮捕となりました。

ちなみに、ヒョウの毛皮は、登録証があれば販売、貸借、譲渡できます。

今回の場合、登録証がありませんでした。

また、リフォーム、クリーニング、入院(生きている場合もありますので)、などで

場所を移動することは、この場合の”貸借”に当たらず、登録証がなくてもできます。

種の保存法は環境省が管轄です。

 

詳しくは、環境省に問い合わせた時のブログをご覧ください。

https://ishiifur.com/2014/10/02/washington/

タンスに眠っている登録証が無かった時代(30数年以上前)のヒョウのコート。

とても貴重なものなので、着てあげたいものです。

形に抵抗があるなど、毛皮のことで何かありましたら、

何でもご相談ください。