
ヒョウの毛皮を落札してお縄
時事通信社の記事によると、
リサイクルショップオーナーが持ち込まれた、
豹の毛皮をネットオークションに出品。
ある人が3万3千円で落札。
“種の保存法”違反で出品者、落札者ともに逮捕となりました。
ちなみに、ヒョウの毛皮は、登録証があれば販売、貸借、譲渡できます。
今回の場合、登録証がありませんでした。
また、リフォーム、クリーニング、入院(生きている場合もありますので)、などで
場所を移動することは、この場合の”貸借”に当たらず、登録証がなくてもできます。
種の保存法は環境省が管轄です。
詳しくは、環境省に問い合わせた時のブログをご覧ください。
https://ishiifur.com/2014/10/02/washington/
タンスに眠っている登録証が無かった時代(30数年以上前)のヒョウのコート。
とても貴重なものなので、着てあげたいものです。
形に抵抗があるなど、毛皮のことで何かありましたら、
何でもご相談ください。

